源泉徴収税額表の「賞与の金額に乗ずべき率」の欄を見ると、6. 29歳独身(扶養親族なし) ボーナス70万円 前月の給与は35万円 前月の給与に対する社会保険料は、5万1,786円(厚生年金保険料3万2,940円、健康保険料1万7,766円、介護保険料なし、雇用保険料1,080円) 一つずつ計算してみましょう。
賞与が50万円なら社会保険料は約76,000円、賞与が100万円なら社会保険料は約15万3000円になります。
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使うと説明しましたが、それを見ると、縦は、「率」、横は「扶養人数」となっています。
「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて税額を求める。 例えば、 前月の給与から社会保険料を引いた額が30万円なら、扶養家族の数によって所得税率は次のようになります。
所得税がどのような使われ方をしているかはここでは述べませんが、正しく使われていることを願うしかありません。
あれは、「年末調整によって正確な所得税を計算したら、あなたは払い過ぎていた分があったので、お返ししますよ」と還付されたお金が含まれるからです。
ボーナス(賞与)から引かれる税金は何税? ボーナス(賞与)から引かれる税金は、「所得税」 税金には、「消費税」や「固定資産税」、「贈与税」や「相続税」などがありますよね。
課税される所得金額 所得税率 195万円以下 5% 195万円超~ 330万円以下 10% 330万円超 ~ 695万円以下 20% 695万円超 ~ 900万円以下 23% 900万円超 ~ 1,800万円以下 33% 1,800万円超 ~ 4,000万円以下 40% 4,000万円超 45% (国税庁HP「」より抜粋) ここで表中の「 課税される所得金額」には、ボーナスや毎月の給与以外でも含まれている所得があります。
blocks-gallery-item:last-child,. 住民税のように、ボーナスから引かれない税金もある でした。
このようにある程度自由な賞与ですが、所得税のかかり方は通常の賃金とは異なります。 しかし、地方税である住民税(都道府県民税と市町村民税)は毎月の給料からしか引かれないことになっています。
6「 」 扶養親族の数や所得の大小によって税率が異なることには納得できるとしても、「なぜ、前月の給料が?」とお感じになる方も多いと思います。
会社員が賞与の際に支払う社会保険料および雇用保険料の率は、上の例ですと15%ほどとなります。
しかし、ここで控除された所得税額は、仮のものです。
賞与が前月給与の10倍を超えたかどうか判断するときはどちらも社会保険料等を引いた金額で計算しますので気を付けてください。
どちらに加入しているかで給付の内容や納める保険料が若干異なります。
参考: 住民税の控除はされない 住民税はボーナス支給時に控除されることはありません。
やっぱり間違っているのでは? 賞与の所得税計算方法は給与とは異なる じつは、賞与における所得税の計算方法は、給与とは異なっているのです。 利用する場合には、以下のシミュレーションツールがおすすめです。
10ボーナスは額面と手取り額に大きな差があるため、何にいくら支払われているか理解しておいた方が良いでしょう。 所得税だけでなく、実はボーナスからは 社会保険料も引かれています。
次に保険料率ですが、これがご自身が加入されている健康保険組合やお住まいの自治体によって変わってきます。
所得税は、最終的に年末調整で精算することになりますから、ボーナスの所得税額が少なかった場合は、注意しておきましょう。